青少年保護育成条例 wikipedia|無料辞書
青少年保護育成条例(せいしょうねんほごいくせいじょうれい)は日本の
地方公共団体の
条例の一つで、青少年保護育成とその環境整備を目的に
地方自治体で公布した条例の統一名称である。
◆概要
都道府県あるいは
市町村によって正式名称に多少の違いはあるが、おおむね「青少年保護育成条例」で統一されている。かつては「青少年保護育成条例」が多数だったが、「保護」という言葉のニュアンスを嫌って「青少年健全育成条例」や「青少年愛護条例」などの名称に変更するところも増えている。
青少年保護育成条例は、1948年に
茨城県下館町(現:
筑西市)が条例で18歳未満の者について午後10時から午前4時まで保護者の同伴での外出を規定したのが最初とされる。都道府県では1950年に
岡山県が図書による青少年の保護育成に関する条例を制定したのをきっかけに、緩やかに全国の都道府県や市町村で制定された。
◆内容
内容はそれぞれの条例で多少異なるが、おおむね共通する規定は次のとおり。
・対象は18歳未満の未婚者のみ(未就学幼児を除外するなど、下限を設けているところもある)
・書店等での、有害図書の区分陳列の義務化(
有害図書の項を参照)
・青少年に対する、着用済下着の買い取りや買い取りをあっせんする行為の禁止(青少年の
性別は問わない)
・青少年を
風俗店の店員、また、客として勧誘することを禁止
都道府県においては
長野県を除く46の都道府県で制定されている
[長野県が制定していないのは「青少年の健全育成は住民運動や啓発活動でやっていくべきもの」という観点から。しかし、長野県でも条例を制定すべきという動きがあり、近いうちに制定される可能性もある。]。長野県に条例の規定がなくても、長野県下の
市町村単位で条例を定めている場合がある(例、
長野市・
佐久市・
東御市・
塩尻市など)。また、長野県以外の市町村でも都道府県とは別に条例を定めている場合がある(例、
羽生市・
加須市・
八潮市・
高槻市・
福山市など)。
◆論争
・少年の自己決定権を無闇に削ぐパターナルな条例で保護にもならない。
・警察権限の拡大・強化につながるのではないか[長野県がこの条例を制定していない理由の一つとなっている。]
などの批判がある。
また例えば、「青少年(だけ)深夜外出を禁止」という規定を多くの人が受け入れることや、先述の「成年の良心は絶対」(
成年が深夜に外出するのはOK)と信頼することによって、「
子供が深夜に外出しても安全な社会を作ろう」といった取り組みがほとんどなされなくなり、深夜の繁華街などの治安が悪化しかねないといった問題も存在していると主張している団体もあるが、成年が青少年に対しその自己防衛の弱さにつけ込む事件、特に女児を狙った
性犯罪においてそれが顕著に見られる現在においては、成年の良心は絶対という立場において外出を許可しているのではないことは明白である。
◆ 都道府県の条例