味噌や醤油などの食品製造でも使用される発酵法によって製造された
工業用アルコール(
エタノール)は、管轄が経済産業省であるという点と酒税がかからないという点を除けば醸造アルコールと同じものである。しかし、工業用アルコールとは異なり
エチレンを原料とする合成法で製造されたアルコールを醸造アルコールとして用いることはできない(合成アルコールは食品衛生法により、食品添加物としても使用できない)。また、工業用アルコールは不正に転用されないようアルコール事業法により製造・販売・使用が厳しく規制されている。