措置入院の手続きには、2名の
精神保健指定医の診察が一致することが必要である。しかし、急速を要するが、指定医2名が揃わない、保護者に診察することを通知できない、などの場合、手続きを待てない場合があり得る。このため、「ただちに入院させなければ、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれが著しい」場合には、精神保健指定医1名の診断で、72時間まで、本人の同意にかかわらず、
都道府県知事または
政令指定都市市長の命令により、
精神科病院である指定病院に入院させることができる制度が必要となる。