日本では
食品衛生法により、食品添加物として
食品安全委員会(
食品安全基本法制定前は
厚生労働省)がある添加量において反復投与毒性試験、発がん性試験、変異原性試験より審査されそれらの毒性がないことを確認の上、厚生労働省が成分規格、使用基準を定め承認される。製造は、食品添加物製造業の許可を取得した工場で行われる。なお、食品から作られ、食品衛生法改正前に使用されていた
既存添加物(いわゆる
天然添加物)は審査が行われていなかったが、順次、食品安全委員会により食品健康影響評価が実施されており、例えば、
アカネ色素については
遺伝毒性、
腎臓の発がん性が認められたため、2004年(平成16年)7月5日を既存添加物からはずし食品に使用できなくなった。
合成着色料は石油を原料としているため危険で、天然着色料は食品や植物が原料となるものが多いため安全というイメージがあるが、天然だから安全で合成だから危険と安易に判断するのは好ましくない。