1999年に公布された
中華民国地方制度法では、人口が15万以上50万未満、商工業が発達し独自財政が充実、さらに交通や公共設備が完備された地区に県轄市を設けると規定している。このほか同法公布以前の「台湾省各県市実施地方自治綱要」の1981年の改定によって、県政府の所在地であれば人口が15万未満でも県轄市への昇級が認められた。
馬公市、
新営市、
太保市がその例である。
嘉義県政府は
太保市にあるが、朴子鎮に県議会が設置されたことから、地元の要求により特例として
朴子市の県轄市昇格が認められた。なお県政の中心地を県轄市に改めることができる条項は、現在では地方制度法から削除されている。
日本の市役所に相当する市公所は地方自治団体の公法人と規定され、市長は公選とされている。将来は県政府の出先機関に改められ、市長公選が停止されることもあり得る。県轄市の下には
里が設けられ、里長は住民による選挙により選出される。市長、里長とも任期は4年である。