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「放射線取扱主任者」||性病の全知識.com 【05/29update】

放射線取扱主任者 wikipedia|無料辞書

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放射線取扱主任者(ほうしゃせんとりあつかいしゅにんしゃ)免状は、文部科学大臣が与える国家資格(免状)である。
この放射線取扱主任者(以下、主任者)免状は3種類ある。
第1種及び第2種は文部科学大臣登録試験機関が主任者試験を行い、合格者は更に、文部科学大臣登録資格講習(以下、資格講習)機関の資格講習を受講することによって国家資格を取得できる。
第3種は主任者試験が不要で、資格講習を受講することによって直接に国家資格を取得できる。
放射性同位元素あるいは放射線発生装置の使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者(以下、許可届出使用者等)は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下、障害防止法)に基づき、放射線障害の防止について監督を行わせるため、主任者を事業所につき1名以上選任し届出なければならない。
障害防止法の放射線とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接的に空気を電離する能力をもつもので
#アルファ線重陽子線陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線
#中性子線
#ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生する特性工ックス線に限る。)
#1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線
をいう。

◆ 選任区分

◆ 主務官庁
文部科学省

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◆ 受験資格(第1種及び第2種)
・誰でも受けられる。第1種及び第2種は主任者試験に合格すると合格証が交付される。合格証では主任者に選任できない。
・免状の取得には資格講習の受講が必要。障害防止法の規定により18歳未満の者は放射性同位元素等を取り扱うことが出来ないため、18歳未満の者は主任者試験に合格出来るが資格講習を受講出来ない(講習案内には受講資格18歳以上とある)。

◆ 試験(第1種及び第2種)
・第1種及び第2種は、文部科学大臣登録試験機関の財団法人原子力安全技術センターが主任者試験を行なう。
・第1種は8月下旬の2日間、第2種は第1種試験の翌1日間行われる。同時に第1種及び第2種の試験を受けることができる。場所は札幌市仙台市東京都名古屋市大阪市福岡市の6箇所。

◆ 試験科目(第1種及び第2種)

◆ 資格講習
・資格講習は主任者への実務・実技講習を主体としている。
・資格講習を受講し修了試験に合格すると、本人の申請により文部科学大臣の免状が交付される。
・第1種及び第2種主任者試験に合格して免状を取得する場合は、資格講習の受講を必要とする。
・第3種は主任者試験がなく、資格講習を受講すればよい。
・資格講習機関の講習内容をコストパフォーマンス順に以下に示した。