平成16年法律第58号による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第5条の8から第5条の39まで又は市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号。
平成17年4月1日から施行)第3章(第26条―第57条)により規定されており、「合併市町村において市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて(
上限は5年間、同法第32条2項)、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域として、合併特例区を設けることができる。」(同法第26条)とされている。