家庭用体重計には技術基準に適合して製作されていることを示す家庭用計量器の正マークが表示されているが、検定証印や基準適合証印は付されておらず、定期検査の対象とはならない。そのためしばしば「定期検査を受ける必要が無い」と喧伝されるが、これは取引や証明に係る行為には使用できないことを意味する。
しかし家庭用計量器においても
デジタル式のものが流通するにつれ、ばね式指示はかり等の機械式はかり(検定・定期検査を経たもの)よりも「精密」であると認識されてしまい、取引や証明、とりわけ証明の分野で使用されていることが多いと思われる。これは厳密にいえば
計量法に違反する行為であり、計量行政機関による指導・取締りを要する状況が広がっているのだが、
経済産業省周辺には家庭用計量器というカテゴリーそのものを見直す動きもあるといわれている。